こんにちは!
EC部の山田です。
26年4月より消費税が8%へと変わり苦しいです。
レジットでは経理も担当しておりますEC部の山田です。
今回は、消費税率引き上げの痛みを和らげる「子育て世帯臨時特例給付金」と「臨時福祉給付金」についてご説明したいと思います。
ネットショップとは関係ありません!!
子育て世帯臨時特例給付金とは
・制度概要
消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施します。
対象児童1人につき1万円が1回限りで支給されます。
・支給対象者
1.平成26年1月分の児童手当・特例給付※を受給
2.平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満(表の限度額目安未満かどうか)
・対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童
ただし
・「臨時福祉給付金」の対象となる児童
・生活保護の受給者となっている児童
などは除きます。
・支給額
対象児童1人につき10,000円
給付金
表【児童手当の所得制限限度額】
・申請方法
具体的な申請方法や申請期間は市町村によって異なります。詳細は各市町村へご確認ください
臨時福祉給付金
申請方法
詳しくはこちら→http://www.2kyufu.jp/kosodate/
臨時福祉給付金とは
・制度概要
所得の低い方の負担を緩和します。
消費税率の引上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として実施します。
・消費税率の引上げによる1年半分の食料品の支出額の増額分を参考に、支給額を1万円としています。
・平成26年4月の年金の特例水準解消等を考慮し、老齢基礎年金の受給者等については、1人につき5千円を加算します。
・支給対象者
平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象です。
ただし
1.課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
2.生活保護の受給者である場合※
などは除きます。
・支給額
1人に付き10,000円
下記の(加算対象者)は1人につき5,000円を加算
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者
児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
表【住民税が課税されない所得水準の目安(非課税限度額)】
・申請方法
具体的な申請方法や申請期間は市町村によって異なります。詳細は各市町村へご確認ください。
臨時福祉給付金
申請方法
詳しくはこちら→http://www.2kyufu.jp/rinji/
市町村情報
以下URLから各市町村の情報をご確認できます。
詳しくはこちら→http://www.2kyufu.jp/shichouson/
まとめ
厚生労働省のサイトでは、様々な支援や手当の情報が掲載されています。
気になった方は一度アクセスしてみて下さい。
詳しくはこちら→http://www.mhlw.go.jp/
この記事を書いた人
山田 伸一やましん
EC事業部の山田です。5年前までは経理関係の仕事を主にしており、簿記2級まで取得。ただ・・・・簿記が生かされる事なく・・・現在はEC部マーケティングディレクターとしてネットショップの課題・原因に対して、今までの経験を元に改善策をご提案致します。私生活は基本的にアクティブでスノボが大好きです(#^.^#)